約款改定のご案内

このたび、各法人向けサービス利用約款を改定することになりましたのでお知らせします。

新約款適応開始日 2017年8月1日
改定内容 第15条2項の変更

(当社からの解約)
第15 条 当社は、第37 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第10 条(承諾)の第2 号、第4 号もしくは第5号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第37 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
3.前各項の規定により利用契約の解約する場合、当社はJPRS に対し、指定事業者によるドメインの廃止手続きを行うことができるものとします。
4.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。

第37条1項の変更

(利用の停止)
第37 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)通知等のメールや郵便物が届かない場合、または契約者の住所変更等の理由で連絡が取れなくなった場合。
(3)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
(4)本サービスの利用が第28 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(情報の削除等)第1 号ないし第3 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(5)前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
(6)その他当社がやむをえないと判断する場合。


アーバンインターネット 法人向けサービス利用約款